出版物について二次的使用をされる場合には…
日本書籍出版協会ホームページ(外部リンク) から著作物利用許可申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、小社へFAXでお送りください。著作権者に確認し、許諾の可否を担当からご連絡いたします。ダウンロードできない場合は、こちらからFAXあるいは郵送にてお送りいたしますのでご連絡ください。
多くいただいているお問い合わせの例
・図書館内のお知らせ、ブックリストなどに本の紹介として表紙を掲載したい。
表紙のみであれば無許諾で使用できます。作品名、著者名、出版社名を明記してください。
ただし、表紙以外の本文画を掲載する場合には、引用の場合を除き、著作権者の許諾が必要になります。
・読み聞かせ会で絵本を朗読したい。
営利を目的とせず、かつ入場料や朗読者への謝礼がなければ無許諾で使用できます。
ただし、プロジェクター、パワーポイントなどを使用し拡大して行う場合には、著作権者の許諾が必要になります。
・絵本をパネルシアター、ペープサート、紙芝居などにして上演したい。
営利を目的としなくても、改変がともなうものは、著作権者の許諾が必要になります。
・動画投稿サイトに読み聞かせ動画を掲載したい。
営利を目的としていなくても、読み聞かせ動画をYOUTUBEなどの動画投稿サイトへ無許可で掲載することは、著作権法上の公衆送信権侵害に該当いたします。必ず著作権者(作者など)の許可が必要になりますので、まずは出版社までご連絡ください。海外絵本の翻訳作品は、著作権管理会社を経由して海外の出版社、さらに著作権者へ連絡をしますので、お時間がかかります。許可が降りない場合や、使用料が発生する可能性もございますので、ご理解ください。
許諾が必要なケースかどうかは、日本書籍出版協会ホームページ(外部リンク) の「読み聞かせ団体等による著作物の利用について」の手引きをご参照ください。